蒲郡市議会 2020-12-08 12月08日-04号
というのも、学校教育法では、学校に必ず置かなければいけない教員などの必置職員を定めているが、学校用務員は必置職員に該当していないのです。したがって任意設置になっているのが要因だと考えます。 引き続いて、教員の負担軽減について、今度は例として挙げていた、さきの校庭などの環境整備とは別に、校内では事務的な仕事も多くあります。
というのも、学校教育法では、学校に必ず置かなければいけない教員などの必置職員を定めているが、学校用務員は必置職員に該当していないのです。したがって任意設置になっているのが要因だと考えます。 引き続いて、教員の負担軽減について、今度は例として挙げていた、さきの校庭などの環境整備とは別に、校内では事務的な仕事も多くあります。
○教育次長兼教育課長(六鹿 博君) 公民館につきましては、社会教育法の27条の中に必置職員というようなことで館長は置くと。あと公民館主事等につきましても、法等の改正等により任意設置というふうで定められておりますが、公民館等につきましても、指定管理者制度を絶対採用できないということではございませんので、今後十分検討していくということで今進めておりますので、よろしくお願いをいたします。
一方、第156国会総務委員会での議論においては、図書館法第13条、職員について、従前のとおり館長を必置職員とし、司書を置くことを奨励するとしています。 いずれにいたしましても図書館法による無料の原則に基づき自治体の直営か、民間への全面委託かは、最終的に該当する自治体が決定すればよいとのことになっております。
図書館におきましては図書館法において、また公民館は社会教育法において、館長等を必置、職員に対する教育委員会の任命が規定されておりまして、議員御指摘のように、当初におきましては管理委託制度が適用できないというふうに解されておりましたけれども、指定管理者制度導入に伴いまして、館長業務も含めて全面的な委託が可能との方向に変わってまいっております。